釧路・根室圏広域スポーツセンター

釧路・根室圏広域スポーツセンター

釧路・根室圏広域スポーツセンター協議会規約

(名 称)

第1条
この会は、釧路・根室圏広域スポーツセンター協議会(以下「協議会」と言う。)と称する。

(目 的)

第2条
協議会は、生涯スポーツ社会の実現に向け、地域の特性を生かしたスポーツ活動を推進するために、総合型地域スポーツクラブ(以下「総合型スポーツクラブ」という)の育成に向け、広域的に支援・普及することを目的とし必要な事業を推進する。

(事 業)

第3条
協議会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. (1)  総合型スポーツクラブの創設や育成支援するため、専任指導者・スポーツ指導者を派遣し、指導・助言を行うこと。
  2. (2)  総合型スポーツクラブの取組状況や講習会・研修会・スポーツ大会等に関しネットワークを構築して、情報の収集や提供を行うこと。
  3. (3)  クラブマネージャー等指導者の育成に関し支援を行うこと。
  4. (4)  スポーツ振興に関してスポーツ医学・科学面からの支援を行うこと。
  5. (5)  スポーツ大会事業等に関し支援を行うこと。
  6. (6)  その他、目的達成に必要な事項。

(構 成)

第4条
協議会の委員は、第2条の目的に賛同する釧路・根室管内13市町村(釧路市・根室市・釧路町・白糠町・厚岸町・浜中町・標茶町・弟子屈町・鶴居村・中標津町・標津町・別海町・羅臼町)の関係課長並びに釧路管内スポーツ協会連絡協議会、根室管内スポーツ協会連絡協議会、釧路管内スポーツ推進委員協議会、根室管内スポーツ推進委員協議会から推薦を受けた者(以下「協議会委員」という)をもって構成する。

(役 員)

第5条
協議会に、次の役員を置く。
  1. (1)  会   長   1名
  2. (2)  副会長   2名(釧路管内1名、根室管内1名)
  3. (3)  監   事   2名

(役員の選出及び任期)

第6条
前条に定める役員の選出は、総会において行う。
      2
役員の任期は2年とする。ただし補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第7条
会長は会を代表し、会務を総括する。
      2
副会長は、会長を補佐し会長の事故のあるときは、その職務を代行する。
      3
監事は本会の会務及び会計を監査する。

(顧 問)

第8条
協議会に顧問を置くことができる。
      2
顧問は、総会に諮り会長が委嘱する。
      3
顧問は、会長の諮問に応ずる。

(総 会)

第9条
総会は、毎年1回開催し、会長が召集し議長となる。ただし、会長が必要と認めたときは随時召集することができる。
      2
次の事項は、総会に付議しなければならない。
  1. (1)  規約の制定及び改正・廃止に関すること。
  2. (2)  事業計画に関すること。
  3. (3)  収支予算及び決算に関すること。
  4. (4)  その他必要な事項。

(運営委員会)

第10条
協議会の事業に対し、企画・運営等の推進を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
      2
委員会の委員は、釧路管内スポーツ協会連絡協議会、釧路管内スポーツ推進委員協議会、釧路管内スポーツ少年団連絡協議会、釧路市地域スポーツリーダー協議会、根室管内スポーツ協会連絡協議会、根室管内スポーツ推進委員協議会及び根室管内スポーツ少年団協議会から推薦を受けた者(以下「運営委員会委員」という。)をもって構成する。
      3
運営委員会委員は、15名以内とする。
      4
運営委員会委員の任期は2年とする。ただし補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
      5
委員会には、委員長1名、副委員長2名(釧路管内1名、根室管内1名)を置き、運営委員から互選する。
      6
委員会は、広域スポーツセンター事業に関する運営、計画等基本的事項を検討する。

(専任指導者、スポーツ指導者の登録)

第11条
協議会は、第3条第1号に掲げる専任指導者及びスポーツ指導者の登録を行い、要請に応じて派遣するものとする。

(謝礼)

第12条
協議会委員、運営委員会委員及び専任指導者、スポーツ指導者は、謝礼を受けることができる。
      2
前項に定める謝礼の額は、会長が会議に諮り別に定める。

(事務局)

第13条
協議会の事務を処理するため、釧路市教育委員会生涯学習部スポーツ課内に事務局を置く。
      2
本会運営のため、事務局内に事務局長及び事務局次長を置く。
      3
事務局長は、会長の指示を受け、事務全般の処理にあたる。

(経費及び会計)

第14条
協議会の経費は、助成金及びその他の収入をもって充てる。
      2
本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(雑 則)

第15条
この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は会長が別に定める。

附 則

      1
この規約は、平成16年5月13日から施行する。
      2
平成16年度に係る第14条第2項の規定の適用にあっては、「4月1日から翌年の3月31日まで」とあるのは「施行の日から翌年の3月31日まで」とする。
      3
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
      4
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
      5
この規約は、令和2年4月1日から施行する。