釧路・根室圏広域スポーツセンター協議会規約
(名 称)
- 第1条
- この会は、釧路・根室圏広域スポーツセンター協議会(以下「協議会」と言う。)と称する。
(目 的)
- 第2条
- 協議会は、生涯スポーツ社会の実現に向け、地域の特性を生かしたスポーツ活動を推進するために、総合型地域スポーツクラブ(以下「総合型スポーツクラブ」という)の育成に向け、広域的に支援・普及することを目的とし必要な事業を推進する。
(事 業)
- 第3条
- 協議会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1) 総合型スポーツクラブの創設や育成支援するため、専任指導者・スポーツ指導者を派遣し、指導・助言を行うこと。
- (2) 総合型スポーツクラブの取組状況や講習会・研修会・スポーツ大会等に関しネットワークを構築して、情報の収集や提供を行うこと。
- (3) クラブマネージャー等指導者の育成に関し支援を行うこと。
- (4) スポーツ振興に関してスポーツ医学・科学面からの支援を行うこと。
- (5) スポーツ大会事業等に関し支援を行うこと。
- (6) その他、目的達成に必要な事項。
(構 成)
- 第4条
- 協議会の委員は、第2条の目的に賛同する釧路・根室管内13市町村(釧路市・根室市・釧路町・白糠町・厚岸町・浜中町・標茶町・弟子屈町・鶴居村・中標津町・標津町・別海町・羅臼町)の関係課長並びに釧路管内スポーツ協会連絡協議会、根室管内スポーツ協会連絡協議会、釧路管内スポーツ推進委員協議会、根室管内スポーツ推進委員協議会から推薦を受けた者(以下「協議会委員」という)をもって構成する。
(役 員)
- 第5条
- 協議会に、次の役員を置く。
- (1) 会 長 1名
- (2) 副会長 2名(釧路管内1名、根室管内1名)
- (3) 監 事 2名
(役員の選出及び任期)
- 第6条
- 前条に定める役員の選出は、総会において行う。
- 2
- 役員の任期は2年とする。ただし補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
- 第7条
- 会長は会を代表し、会務を総括する。
- 2
- 副会長は、会長を補佐し会長の事故のあるときは、その職務を代行する。
- 3
- 監事は本会の会務及び会計を監査する。
(顧 問)
- 第8条
- 協議会に顧問を置くことができる。
- 2
- 顧問は、総会に諮り会長が委嘱する。
- 3
- 顧問は、会長の諮問に応ずる。
(総 会)
- 第9条
- 総会は、毎年1回開催し、会長が召集し議長となる。ただし、会長が必要と認めたときは随時召集することができる。
- 2
- 次の事項は、総会に付議しなければならない。
- (1) 規約の制定及び改正・廃止に関すること。
- (2) 事業計画に関すること。
- (3) 収支予算及び決算に関すること。
- (4) その他必要な事項。
(運営委員会)
- 第10条
- 協議会の事業に対し、企画・運営等の推進を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 2
- 委員会の委員は、釧路管内スポーツ協会連絡協議会、釧路管内スポーツ推進委員協議会、釧路管内スポーツ少年団連絡協議会、釧路市地域スポーツリーダー協議会、根室管内スポーツ協会連絡協議会、根室管内スポーツ推進委員協議会及び根室管内スポーツ少年団協議会から推薦を受けた者(以下「運営委員会委員」という。)をもって構成する。
- 3
- 運営委員会委員は、15名以内とする。
- 4
- 運営委員会委員の任期は2年とする。ただし補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 5
- 委員会には、委員長1名、副委員長2名(釧路管内1名、根室管内1名)を置き、運営委員から互選する。
- 6
- 委員会は、広域スポーツセンター事業に関する運営、計画等基本的事項を検討する。
(専任指導者、スポーツ指導者の登録)
- 第11条
- 協議会は、第3条第1号に掲げる専任指導者及びスポーツ指導者の登録を行い、要請に応じて派遣するものとする。
(謝礼)
- 第12条
- 協議会委員、運営委員会委員及び専任指導者、スポーツ指導者は、謝礼を受けることができる。
- 2
- 前項に定める謝礼の額は、会長が会議に諮り別に定める。
(事務局)
- 第13条
- 協議会の事務を処理するため、釧路市教育委員会生涯学習部スポーツ課内に事務局を置く。
- 2
- 本会運営のため、事務局内に事務局長及び事務局次長を置く。
- 3
- 事務局長は、会長の指示を受け、事務全般の処理にあたる。
(経費及び会計)
- 第14条
- 協議会の経費は、助成金及びその他の収入をもって充てる。
- 2
- 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(雑 則)
- 第15条
- この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は会長が別に定める。
附 則
- 1
- この規約は、平成16年5月13日から施行する。
- 2
- 平成16年度に係る第14条第2項の規定の適用にあっては、「4月1日から翌年の3月31日まで」とあるのは「施行の日から翌年の3月31日まで」とする。
- 3
- この規約は、平成24年4月1日から施行する。
- 4
- この規約は、平成31年4月1日から施行する。
- 5
- この規約は、令和2年4月1日から施行する。